特許法の罰則規定

特許法:第十一章 罰則

( 侵害の罪 )
第百九十六条
特許権又は専用実施権を侵害した者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

 

( 両罰規定 )
第二百一条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
    一 第百九十六条又は前条第一項 一億五千万円以下の罰金刑

以下、略